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非行少年

飛行少年ではありません。

非行少年(ひこうしょうねん)とは、日本の少年保護手続における用語の一つであり、犯罪少年、触法少年及び虞犯(ぐはん)少年を併せていう。少年法1条にいう「非行のある少年」も同義である。同法3条は、「審判に付すべき少年」との見出しの下に非行少年を定義しているが(他に、同法6条1項も「審判に付すべき少年」という表現を用いている。)、厳密にいうと、審判に付すべき少年には、非行少年のほかに、強制的措置許可申請(同法6条3項)がなされた少年と、保護観察所の長が虞犯通告(犯罪者予防更生法42条1項)をなした保護観察対象者も含まれる。

概論的知識を求める読者は、冒頭掲記の親記事を参照されたい。以下、非行少年という概念に関する議論を概観する。

犯罪少年と評価するためには、その少年が行為について有責であることを要するかが議論されている。伝統的に、有責性必要説が多数説とされてきたが、有責性不要説に立つ学説、裁判例も有力である。

有責性必要説は、(1)「罪を犯した」(少年法3条1項1号)とある以上、犯罪の成立要件を全て満たすこと、すなわち構成要件に該当する違法な行為を有責に行ったことが必要なのは当然である、(2)保護処分も少年にとって不利益、不名誉な処分であることは刑事処分と大差はないから、これに付するには非難可能でなければならないし、またそうでなければ少年の納得も得られないなどと主張している。

有責性不要説は、(1)立法経過からみても有責性は不要と解すべきである、(2)有責性を要するとすれば、行為時に責任能力を欠き、審判時にこれを回復したような少年(例えば、薬物の濫用により一時的な心神喪失に陥って犯罪行為をなした場合)については、保護処分に付すことができず(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律3条3項参照)、審判時に回復していれば入院措置(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律29条)もとれないこととなり、適切な処遇を欠くなどと主張している。
(以上、ウィキペディアより引用)

非行な少年ほど大成すると僕は思っています!

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2008年02月22日 03:39に投稿されたエントリーのページです。

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